利用規約
ゲストアンサー光(光コラボレーションモデル)サービス契約約款
令和4年4月25日制定
第 1 条(約款の適用)
株式会社ゲストアンサー(以下「当社」といいます)は「ゲストアンサー光(光コラボレーションモデル) サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、「ゲストアンサー光」、「ゲストアンサー光ひかり電話」、 「ゲストテレビ」、「24時間出張サービス」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
(1) 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)の提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社の契約者に対し提供するものです。
(2) 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT 東日本の「IP 通信網サービ ス契約約款」、「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、「フレッツテレビ利用規約」「24時間出張サービス利用規約」によります。
(3) 当社及び NTT 東日本がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本契約 の一部を構成するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、予告なく本約款を変更する場合があります。この場合の料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
(1) 当社が第1条のサービスを推進するにあたり、本約款とは別に定めることとしている事項については、 随時変更することがあります。
第3条(サービスの種類)
本サービスの対象は次の通りとします。
(1) ゲストアンサー光 (コラボレーションモデル)
NTT東日本が定める「IP 通信網サービス契約約款」のメニュー5-1 及び 5-2 に係るもの。FTTHサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方向については 最大 1Gbps まで、他の伝送方向について最大 10Gbps までのFTTH接続機能をご利用いただけるサービス
(2) ゲストアンサー光 ひかり電話
NTT東日本が定める「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」の第 2 種サービスの メニュー1-1 及び 1-2、2-3 に係るもの。 主として音声通信の用に供する
ことを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場合と受信の 場合との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます)を使用する当社のIP 電話サービス
(3) ゲストアンサー光 ゲストテレビ
NTT東日本が定める「フレッツテレビ利用規定」に係るもの。
(4) ゲストアンサー光 24時間出張サービス
NTT東日本が定める「24時間出張サービス利用規約」に係るもの。
第4条(サービス提供区域)
本サービスはNTT東日本のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域とします。
又、前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場 合があります。
第5条(契約の種別)
本サービスはNTT東日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」、「音声利用IP通信網サービス」、「端末設備貸出サービス」、「フレッツテレビ」、「24時間出張サービス」を提供します。
本サービスにローミングサービスの契約はありません。
本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第6条(契約の単位)
当社は、1つの回線収容部または1回線ごとに本サービス利用契約を締結します。
第7条(契約者回線の終端)
本サービスの終端は、NTT東日本がIP通信網サービス契約約款第9条で定める条件の終端とします。
第8条(転用または事業者変更)
NTT東日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本が定める種類の回線(以下「NTT東日本の提供する光回線サービス」といいます)は、本サービスに移行すること(以下「転用」といいます)ができます。
又、他の電気通信事業者からの事業者変更についても対応します。
当社で転用または事業者変更が完了した場合、転用・変更前のNTT東日本の提供する光回線サービスや電気通信事業者サービスに復旧することはできません。
本サービスからNTT東日本を含む他の事業者のサービスに事業者変更することが出来ます。
電気通信事業者から本サービスに転用(事業者変更含む)する場合、当社指定の内容及び様式を提出していただきます。
転用(事業者変更含む)に際し、電気通信事業者の提供する光回線サービス契約者(契約者より委任 された者も含みます)は、電気通信事業者が指定する方法で、転用承諾(もしくは事業者変更承諾)を得るものとします。
転用承諾手続きについて、提供する光回線サービス契約者と委任された者の間の争議については、当社は一切責任を負いません。(事業者変更含む)
第9条(契約申込の方法等)
本サービスを申込む(本約款第9条の方法を含む)ときは、次の事項を当社指定の様式にて提出していただきます。
(1)本約款第3条のサービス種類
(2)契約者の氏名
(3)契約者の連絡先
(4)本サービスの回線の終端場所
(5)料金支払いの方法
(6)その他当社が指定する事項
申込者のうち、転用または事業者変更により本サービス契約の申込みを行う場合は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申請情報」といいます。)を当社に提出する必要があります。
(1)転用承諾番号もしくは事業者変更承諾番号
(2)光回線サービスにおける回線契約者名
第2項の申込みは、転用または事業者変更後に希望するサービスを以下当社の指定するサービスからの選択となります。
本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は書類の写しも可)の提供を求める場合があります。
本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの又は申込み代行の委任を受けた当社(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
その場合、当社の指定する申込書には契約者の直筆及び捺印は不要とし、代行者の直筆及び捺印を以て申込みを承ります。
第10条(契約申込の承諾)
当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って電気通信事業者に回線の開通や転用 (事業者変更含む)の諾否を照会し、承諾した場合に当社は本サービス申込みの受諾とします。
当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
電気通信事業者が回線の開通や転用(事業者変更含む)を承諾しなかった場合
当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがありま す。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(4) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業などの反社会勢力(以下「反社会的勢力」とい います)と判断される場合。
(5) 加入申込みが未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(6) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
第11条(利用者情報の提供)
本サービス契約者の申請情報(第 9 条 2 項)について、電気通信事業者に通知し、それを記録・保管します。
第12条(契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款第15条第1項、第2項の定めるとこ ろにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
NTT東日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第13条(契約内容の変更)
本サービスの契約者は転居等、回線の終端場所を移動(以下を「移転」といいます)するにあたり、当社 およびNTT東日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
第14条(サービス回線の移転)
サービス契約者は、本サービス提供地域内であれば移転を申込むことができます。
第15条(サービスの一時中断)
本サービス契約者から利用の一時中断の依頼があったときは対応します。 但し、月額料金は継続請求となります。
第16条(サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第17条(サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第18条(相互接続)
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第19条(当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) NTT東日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
(2) 本サービスの契約者が本約款に反した場合。 第20条(契約者が行うサービス契約の解除) 本サービス契約者が当社に対し契約の解除をする場合は、事前連絡にて成立します。
(3)本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボ レーションモデルを活用したサービスを契約する場合、本サービスの契約を解除する必要があります。
(4)本サービスの契約解除にあたり費用が発生する場合、契約者が負担するものとします。
第21条(本サービスの契約解除にかかわる責任)
本約款第19条、第20条の本サービス契約解除に伴って発生する契約者の不利益事項について、当社は その責任を負いません。
第22条(利用中止)
当社は次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 本約款第25条の定めによるとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第23条(利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第24条(発信者番号通知)
本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
第25条(通信利用の制限等)
NTT東日本のIP通信網サービス契約約款第36条の定めにより、非常事態の発生または恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第26条(料金等)
本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 初期費用 ¥3,000円~
(2) 工事費用 ¥45,000円~
(3) 月額費用 当社HPに定める
(4) その他の料金
本サービスの料金は、利用した月の翌月に請求します。
第27条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、当社が不必要と判断したときを除き第26条1項に定める初期費用を分割又は一括にて支払わなければなりません。
第28条(工事費用)
本サービス契約者は、契約者回線にかかる終端の場所の変更届け出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払う事を要します。
なお、本サービス契約者からの工事申込みの受付、工事日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT東日本(委託先の事業者を含みます)又は当社が行います。
当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第29条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
なお、月額費用は満額を請求いたします。
当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社指定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
本約款第22条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
本約款第19条(2)および第20条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービスはその期間中の月額費用の支払いを要します。
第30条(NTT東日本の回線開通工事の未払い代金分割払い金の扱い)
当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT東日本の提供する光回線サービスについて、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第22条の2 第3項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について、本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払い義務を負います。
第31条(NTT東日本の貸与端末等に対する費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際はNTT東日本より貸与された端末をNTT東日本へ返却していただく必要があります。未返却によって、NTT東日本より当社に対し端末 に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
第32条(割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額)の30倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第33条(延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算をして得た額の延滞利息を加算して支払っていただくものとします。
但し、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第34条(本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を本サービスの技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
前項における本サービスの技術基準及び技術的条件は、事前通知のうえ変更になる場合があります。
第35条(修理または復旧の順位)
本サービスを提供するシステムの修理または復旧の順位は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款第50条の定めによります。
第36条(責任の制限)
当社が本サービスの提供において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が確認してから 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条に示す算定方法により、本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
当社は本条に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が確認し、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第37条(免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して賠償を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何ら責任を負わないものとします。
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
第38条(契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、法令に準拠し取り扱うものとします。
第39条(管轄裁判所)
本約款に係る係争については、千葉地方裁判所を管轄裁判所とします。
第40条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社および契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。